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電話:089-941-8065 9:00から17:00(土・日・祝を除く)/愛媛県司法書士総合相談センター|相続登記相談センターはこちら 電話:089-941-1263(土・日・祝を除く)
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その他のご相談

アパートの2階に住んでおり、家賃は1階に住んでいる大家さんに払っていましたが、突然大家さんが亡くなってしまいました。
大家さんの相続人が揉めているようで、大家さんの子供のうち2名がそれぞれ今後の家賃は私に払えと言ってきて困っています。
大家さんの相続人が数人存在するなど、家賃を誰に払ったらいいかわからないといって、そのままにしておくと賃料の不払い(延滞)になってしまい、あなたの不利益になる可能性があります。
このような場合、法務局に供託を行うことで、賃料の不払いという事態を避けることができます。
詳細についてはご相談ください。
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