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成年後見

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な状態となった方の権利や財産を守るための制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所など様々な手続きをする際に、ご本人が、不利益をこうむらないよう、支援します。
任意後見制度とは、自分に判断能力があるうちに、将来自分が認知症などにより判断能力が不十分な状態となった場合に備え、自分の選んだ信頼できる方との間で、自分が支援してほしい内容を決めて契約しておく制度です。任意後見人は、あらかじめ定められた方法で、ご本人に代わって、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所など、様々な手続きを行います。
後見人等には、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められるため、司法書士団体の内部では、後見人等に対する研修、指導体制を整えています。

ご相談事例

  • 判断能力が不十分になった家族を悪徳商法などから守りたい。
  • 障がいのある家族の将来を考えたい。
  • 自分の判断能力が衰えたときのために、財産の管理方法などを決めておきたい。
  • 自分が亡くなったあとの財産の処分方法などを決めておきたい。