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会社や法人は、商号や本店所在地、会社の目的、役員名などを登記することで、はじめて会社あるいは法人として認められます。その会社と取引をしようとする人が、不測の損害を被ることがないように、どのような会社であるのかを公示(一般公開)することが義務づけられているのです。
また、商号を変更したり、本店を移転したり、役員を交代した場合などにも、その変更の登記をすることが義務づけられています。(原則2週間以内)登記をせずに放置していると、過料の対象となりますので、注意が必要です。役員の任期管理なども重要です。
司法書士は、皆さまの会社の様々な登記手続きを、皆さまに代わって行います。
また、商号を変更したり、本店を移転したり、役員を交代した場合などにも、その変更の登記をすることが義務づけられています。(原則2週間以内)登記をせずに放置していると、過料の対象となりますので、注意が必要です。役員の任期管理なども重要です。
司法書士は、皆さまの会社の様々な登記手続きを、皆さまに代わって行います。
ご相談事例
- 会社や組合を設立するとき[設立登記]
- 役員が変更したとき[役員変更登記]
- 資本金を増やしたり、減らしたりしたとき[増資・減資の登記]
- 商号・本店・会社の目的などを変更したとき[変更登記]
- 事業承継[役員変更・株式に関する登記等]