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認定司法書士は、次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。
簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって行います。
簡易裁判所において、あなたの代理人※として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が金140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が金140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。
ただ認定司法書士は、国で定める別途の認定試験に合格した者のみに与えられる資格です。だれが認定司法書士かは、会員名簿を参考にしてください。
- 代理人とは、あなたに代わって、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりする者をいいます。